解説ガイド · 事業報告書

事業報告書に添える貸借対照表・損益計算書は自社のものでよい

最終更新: 2026年9月 / 根拠: 貨物自動車運送事業報告規則 第2条第2項、関東運輸局配布の様式(Excel)の記載、近畿運輸局「事業報告書・事業実績報告書作成の手引き」

運輸局が配布する事業報告書のExcelを開くと、4枚目に「損益計算書 及び 貸借対照表」という、罫線だけが引かれたシートがあります。 科目名も何も印字されていないため、「この枠を自分で埋めるのか」と手が止まります。結論から言うと、埋める必要はありません。決算で作った自社のものを添えれば足ります。

1. そもそも添付が必要なのか — 必要です

「事業報告書」は1枚の様式ではなく、5点をまとめた呼び名です。規則がそう定めています。

前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式)並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
一 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第二号様式)
二 一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第三号様式)貨物自動車運送事業報告規則 第2条第2項

貸借対照表と損益計算書は、条文に名指しで書かれています。「添付書類」ではなく、事業報告書そのものを構成する5点のうちの2点です。忘れると書類が揃いません。

2. 様式は定まっていない — 運輸局自身がそう書いています

関東運輸局が配布している事業報告書のExcelには、 4枚目のシート上に運輸局が置いたテキストボックスがあり、次のように書かれています。

様式は特に定まっておりません。自社のものを添付願います。関東運輸局 配布様式(事業報告書のExcel)「損益計算書 及び 貸借対照表」シート内の記載

近畿運輸局の手引きも、同じことを記入のポイントとして挙げています。

貸借対照表と損益計算書については事業者独自のものでもよい。近畿運輸局「事業報告書・事業実績報告書作成の手引き」3 記入に当たってのポイント
つまり、決算のときに作った貸借対照表・損益計算書をそのまま添えれば足ります。報告書のために作り直す必要はありません。 4枚目の罫線のシートについて、運輸局は「使いなさい」とは書いていません。必ず使わなければならない様式ではない、というのがこの記載から言えることです。

※ここで引用したのは関東運輸局と近畿運輸局の記載です。運用は管轄により異なる可能性があるため、 不安な場合は所轄の運輸支局にご確認ください。

3. 「損益計算書」と「第2号様式」はどう違うのか

いちばん混乱しやすいのがここです。損益計算書も第2号様式も収益と費用の表なので、 「同じものを2回書くのか」と感じます。役割が違います。

損益計算書損益明細表(第2号様式)
対象会社全体(全事業の合計)一般貨物自動車運送事業の分
科目自社の決算の科目様式で決まっている科目
作る人決算で作成済み報告書のために作る
兼業があるとき兼業分も含んだ金額按分して運送事業分だけを記載

様式の正式名称が「一般貨物自動車運送事業損益明細表」であることが、 そのまま答えになっています。運送事業の分だけを取り出して明細にする表です。

倉庫業や利用運送などを兼営している場合、決算書の金額をそのまま第2号様式に写すと誤りになります。 科目ごとに運送事業分を切り出す必要があり、その基準は通達で決まっています。 考え方は兼業がある場合の按分ルールと配分基準にまとめています。

運送事業だけを行っている場合は、按分は不要です。決算書の金額を様式の科目に振り分けていけば足ります。 科目の対応は損益明細表(第2号様式)の書き方をご覧ください。

4. 提出前に合っているか確かめる

損益計算書(全社)と第2号様式(運送事業分)は別物ですが、無関係ではありません。 運送事業しか行っていなければ、営業収益・営業費用の合計は原則として一致します。 一致しない場合は、どちらかに写し間違いがあるか、決算書に運送事業以外の収支が混じっています。

兼業がある場合は一致しません。その代わり「運送事業分 + 兼業分 = 全社額」が科目ごとに成り立っているかを確かめます。

また、第2号様式の人件費と第3号様式の合計も一致していなければなりません。 様式をまたぐ検算については人件費明細表(第3号様式)の書き方で 取り上げています。

よくある質問

4枚目のシートは空のまま提出してよいですか

自社の貸借対照表・損益計算書を別に添えるのであれば、そのシートを使う必要はありません。 ただし「添えない」のは別の話です。規則が求めているのは書類そのものなので、 自社のものを必ず一緒に提出してください。

科目が様式と違っていても大丈夫ですか

貸借対照表・損益計算書には様式の定めがありません。自社の決算の科目のままで構いません。 科目が決まっているのは第2号様式・第3号様式のほうです。

電子データで出せますか

令和7年12月1日から、e-Gov電子申請での提出が対象手続になっています。 詳しくは報告書の提出方法(窓口・郵送・オンライン)をご覧ください。

赤字でも提出は必要ですか

必要です。提出義務は業績と関係ありません。 出さなかった場合の扱いは未提出の罰則と実害にまとめています。

作るところを楽にする

兼業がある場合の按分は兼業按分計算ツール(無料)で、 配分基準通達の科目別基準どおりに計算できます。 提出期限は提出期限チェッカー(無料)で確認できます。

出典(一次情報)

※本記事は一般的な解説です。運用の細部は管轄の運輸局・運輸支局により異なる場合があります。 個別の事案は所轄運輸支局または行政書士にご相談ください。

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