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兼業按分計算ツール — 損益明細表(第2号様式)
兼業(倉庫業・利用運送・整備など)がある場合の事業報告書で最も手間のかかる「按分」を、 配分基準通達(平成2年11月29日 貨経第44号・貨陸第133号)の科目別基準どおりに自動計算します。 全社の決算数値と基礎数値を入れるだけで、様式に記載する運送事業分が出ます。
STEP 1 — 按分の基礎数値(比率のもと)
通達の配分基準で使う数値です。按分する科目で使うものだけ入力すれば構いません(比率は自動計算)。
営業収益(単位: 千円)
| 科目 | 全社額 | 配分方法 | 運送事業分 | 兼業分 | 適用基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運送収入(貨物運賃・その他) | 0 | 直課(運送事業の実額) | |||
| 運送雑収 | 0 | 直課(運送事業の実額) |
営業費用 — 運送費(単位: 千円)
| 科目 | 全社額 | 配分方法 | 運送事業分 | 兼業分 | 適用基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費(技工を除く) | 0 | 0 | 実働人日数の比率 | ||
| 人件費(技工=整備要員) 技工がいない場合は0のままで構いません | 0 | 0 | 車両修繕費の比率(通達但書) | ||
| 燃料油脂費 | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 修繕費(事業用自動車) | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 修繕費(その他) | 0 | 0 | 期末有形固定資産額の比率(車両・土地除く) | ||
| 減価償却費(事業用自動車) | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 減価償却費(その他) | 0 | 0 | 期末有形固定資産額の比率(車両・土地除く) | ||
| 保険料 | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 施設使用料 | 0 | 0 | 実在延日車数の比率 | ||
| 自動車リース料 | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 施設賦課税(事業用車両分) | 0 | 0 | 総走行キロの比率 | ||
| 施設賦課税(その他) | 0 | 0 | 期末有形固定資産額の比率(車両・土地除く) | ||
| 事故賠償費 | 0 | 当該事業に係る実額(通達) | |||
| 道路使用料 | 0 | 当該事業に係る実額(通達) | |||
| フェリーボート利用料 | 0 | 当該事業に係る実額(通達) | |||
| その他(旅費・水道光熱費・傭車費等) | 0 | 0 | 輸送トン数(作業トン数)の比率 |
営業費用 — 一般管理費(単位: 千円)
| 科目 | 全社額 | 配分方法 | 運送事業分 | 兼業分 | 適用基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費(役員報酬を含む) | 0 | 0 | 運送費(減価償却費控除後)の比率 | ||
| その他 | 0 | 0 | 運送費(減価償却費控除後)の比率 |
営業外費用の配分基準「営業費(減価償却費を除く)」を厳密に計算するための任意入力です。 管理部門の減価償却費は様式上「その他」に含まれるため、金額が分かる場合のみ入力してください (未入力の場合は運送費側の減価償却費のみを控除して計算します)。
営業外損益(単位: 千円)
| 科目 | 全社額 | 配分方法 | 運送事業分 | 兼業分 | 適用基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 0 | 0 | 営業収益の比率 | ||
| 営業外費用(金融費用) | 0 | 0 | {営業費(償却費除く)比+期末有形固定資産額比}×1/2 | ||
| 営業外費用(その他) | 0 | 0 | 営業費(減価償却費を除く)の比率 |
結果 — 損益明細表(第2号様式)への計上額
| 区分 | 全社 | 運送事業分(様式に記載) | 兼業分 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運送費 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 |
| 営業損益 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常損益 | 0 | 0 | 0 |
少額特例 — 通達は「収益・費用が極めて少額である場合、又は主たる事業に比較して兼営する事業の割合が 小さいため配分基準の算定が困難である場合には、その金額を主たる事業に計上する」と定めています。 兼業がごく小さい場合は無理に按分せず、この特例の適用を検討してください。
本ツールが対応していない通達の特例 — ①不動産事業を兼営し商品土地・建物に係る借入金利息を金融費用に計上している場合、 ②期末の投融資額が固定資産合計の10分の1を超える場合は、 通達(注)により金融収益・金融費用から所定額を控除してから配分する必要があります(本ツールでは自動処理しません)。 また固定資産の配分(通達Ⅲ)は本ツールの対象外です。該当する場合は税理士・行政書士にご確認ください。
本ツールは配分基準通達(平成2年11月29日 貨経第44号・貨陸第133号)に基づく計算補助です。 一般管理費の人件費の按分結果は人件費明細表(第3号様式)の一般管理費欄にも同じ考え方で使えます。 入力値はサーバに送信・保存されません(ブラウザ内で計算)。最終的な計上額は顧問税理士・行政書士または所轄運輸支局にご確認ください。
按分ルールの根拠と考え方は兼業がある場合の按分ルールと配分基準、 様式の書き方は損益明細表(第2号様式)の書き方をご覧ください。 提出期限の確認は期限チェッカーへ。