解説ガイド · 提出期限

事業報告書はいつまで?提出期限【決算月別早見表】

最終更新: 2026年7月 / 根拠: 貨物自動車運送事業報告規則 第2条、行政機関の休日に関する法律 第2条

運送業(一般貨物・特別積合せ)の事業報告書の提出期限は、「毎事業年度の経過後100日以内」と定められています(貨物自動車運送事業報告規則 第2条)。 つまり期限は決算月によって変わります。この記事では決算月別の期限を早見表にまとめました。

決算月別の提出期限 早見表

事業年度末日の翌日から数えて100日目が期限です(数え方は後述)。

決算月事業年度末日提出期限(目安)
1月決算1月31日5月11日(その年がうるう年の場合は5月10日)
2月決算2月末日6月8日
3月決算3月31日7月9日
4月決算4月30日8月8日
5月決算5月31日9月8日
6月決算6月30日10月8日
7月決算7月31日11月8日
8月決算8月31日12月9日
9月決算9月30日翌年1月8日
10月決算10月31日翌年2月8日
11月決算11月30日翌年3月10日(翌年がうるう年の場合は3月9日)
12月決算12月31日翌年4月10日(翌年がうるう年の場合は4月9日)

※100日の期間に2月29日を含む場合のみ1日早まります。期限日が土日祝・年末年始のときの扱いは後述。 自社の正確な期限は期限チェッカー(無料)で確認できます(休日の繰り下げも自動反映)。

「100日」の数え方

「事業年度の経過後100日以内」は、民法の期間計算の原則(初日不算入・民法第140条)に従い、事業年度末日の翌日を1日目として100日を数えます。 3月決算なら4月1日が1日目、100日目は7月9日です。

注意: 「3月決算=7月10日」と書かれた解説を見かけますが、これは毎年7月10日が期限の事業実績報告書(第4号様式)との混同と考えられます。100日を正確に数えると7月9日であり、 1日早く出す分には不利益はありません。最終的な取り扱いは所轄運輸支局にご確認ください。

期限日が土日祝のときは?

国の行政機関への「期間で定められた」届出の期限が土日祝・年末年始(12/29〜1/3)に当たる場合、行政機関の休日に関する法律 第2条により翌開庁日が期限とみなされます。 事業報告書(100日以内)はこれに該当します。 一方、事業実績報告書は「7月10日」という固定日のため、この繰り下げが適用されるかは明文がなく、 7月10日が休日の年は前倒しでの提出が安全です。

事業報告書として出す書類一式

出し忘れるとどうなる?

行政処分(初違反=警告、再違反=10日車)の対象となるほか、増車等の事業計画変更が認可されないという実務上の大きな不利益があります。詳しくは未提出の罰則と実害をご覧ください。

自社の期限を自動計算する

提出期限チェッカー(無料)に決算月を選ぶだけで、 事業報告書(休日繰り下げ込み)と事業実績報告書(7/10)の次回期限・残り日数を表示します。

出典(一次情報)

※早見表は当サイトの期限計算エンジンで機械的に算出した値です。最終期限は所轄運輸支局にご確認ください。