解説ガイド · 提出期限
事業報告書はいつまで?提出期限【決算月別早見表】
最終更新: 2026年7月 / 根拠: 貨物自動車運送事業報告規則 第2条、行政機関の休日に関する法律 第2条
運送業(一般貨物・特別積合せ)の事業報告書の提出期限は、「毎事業年度の経過後100日以内」と定められています(貨物自動車運送事業報告規則 第2条)。 つまり期限は決算月によって変わります。この記事では決算月別の期限を早見表にまとめました。
決算月別の提出期限 早見表
事業年度末日の翌日から数えて100日目が期限です(数え方は後述)。
| 決算月 | 事業年度末日 | 提出期限(目安) |
|---|---|---|
| 1月決算 | 1月31日 | 5月11日(その年がうるう年の場合は5月10日) |
| 2月決算 | 2月末日 | 6月8日 |
| 3月決算 | 3月31日 | 7月9日 |
| 4月決算 | 4月30日 | 8月8日 |
| 5月決算 | 5月31日 | 9月8日 |
| 6月決算 | 6月30日 | 10月8日 |
| 7月決算 | 7月31日 | 11月8日 |
| 8月決算 | 8月31日 | 12月9日 |
| 9月決算 | 9月30日 | 翌年1月8日 |
| 10月決算 | 10月31日 | 翌年2月8日 |
| 11月決算 | 11月30日 | 翌年3月10日(翌年がうるう年の場合は3月9日) |
| 12月決算 | 12月31日 | 翌年4月10日(翌年がうるう年の場合は4月9日) |
※100日の期間に2月29日を含む場合のみ1日早まります。期限日が土日祝・年末年始のときの扱いは後述。 自社の正確な期限は期限チェッカー(無料)で確認できます(休日の繰り下げも自動反映)。
「100日」の数え方
「事業年度の経過後100日以内」は、民法の期間計算の原則(初日不算入・民法第140条)に従い、事業年度末日の翌日を1日目として100日を数えます。 3月決算なら4月1日が1日目、100日目は7月9日です。
期限日が土日祝のときは?
国の行政機関への「期間で定められた」届出の期限が土日祝・年末年始(12/29〜1/3)に当たる場合、行政機関の休日に関する法律 第2条により翌開庁日が期限とみなされます。 事業報告書(100日以内)はこれに該当します。 一方、事業実績報告書は「7月10日」という固定日のため、この繰り下げが適用されるかは明文がなく、 7月10日が休日の年は前倒しでの提出が安全です。
事業報告書として出す書類一式
出し忘れるとどうなる?
行政処分(初違反=警告、再違反=10日車)の対象となるほか、増車等の事業計画変更が認可されないという実務上の大きな不利益があります。詳しくは未提出の罰則と実害をご覧ください。
自社の期限を自動計算する
提出期限チェッカー(無料)に決算月を選ぶだけで、 事業報告書(休日繰り下げ込み)と事業実績報告書(7/10)の次回期限・残り日数を表示します。
出典(一次情報)
- 貨物自動車運送事業報告規則(e-Gov法令検索) — 第2条「毎事業年度の経過後百日以内」
- 行政機関の休日に関する法律(e-Gov) — 第2条(期限の特例)
- 関東運輸局 貨物自動車運送事業の各種手続き
※早見表は当サイトの期限計算エンジンで機械的に算出した値です。最終期限は所轄運輸支局にご確認ください。