解説ガイド · 提出手続
運賃料金設定(変更)届出書 — 設定・変更後30日以内に出す
最終更新: 2026年10月 / 根拠: 貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2・第4条(e-Gov法令検索・2026年10月取得の現行条文)、 国土交通省「オンライン申請対象手続一覧(自動車運送事業関連手続)」
事業報告書・事業実績報告書と同じ省令(貨物自動車運送事業報告規則)に、もう1つ届出が定められています。運賃・料金を定めたとき、または変えたときに、30日以内に出す「運賃料金設定(変更)届出書」です。 年1回の報告書と違って「変えたら出す」届出なので、値上げや料金の追加のたびに発生します。
1. 条文
第二条の二 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、 運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、 届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、 貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
三 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
四 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
五 実施日貨物自動車運送事業報告規則 第2条の2
2. 要点
| 誰が | 一般貨物・特定貨物・軽貨物の事業者すべて |
|---|---|
| いつ | 運賃・料金を定め又は変更したとき |
| 期限 | 設定又は変更後30日以内(事後の届出) |
| 何を | 運賃料金設定(変更)届出書(記載事項は条文の5項目) |
| どこへ | 下の表のとおり、事業の種類で異なる |
3. 提出先
| 事業 | 提出先 |
|---|---|
| 一般貨物・特定貨物 | 所轄地方運輸局長(主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長) |
| 特別積合せ(一定規模以上) | 国土交通大臣(運行系統が2つ以上の地方運輸局の管轄区域にまたがり、距離の合計が100km以上の場合) |
| 軽貨物 | 主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長 |
一般貨物・特定貨物でも、主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して出せます(規則第4条第2項)。 つまり実務上は、どの事業でも最寄りの運輸支局に持ち込めるということです(宛名は上の表のとおり)。
4. 記載する5項目
| 号 | 記載事項 | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 一 | 氏名又は名称及び住所、法人は代表者の氏名 | — |
| 二 | 事業の種別 | 一般貨物・特定貨物・軽貨物の別 |
| 三 | 運賃・料金を適用する運行系統又は地域 | どの区域・路線に適用するか |
| 四 | 運賃・料金の種類、額及び適用方法 | 変更の届出では新旧の対照を明示する |
| 五 | 実施日 | 新しい運賃・料金を適用し始める日 |
※報告規則には届出書の様式(別記様式)は定められていません。定められているのは上の記載事項です。 地方運輸局が参考様式や記載例を配布していることがあるので、所轄の運輸局のサイトをご確認ください。
5. オンラインでも出せる
国土交通省のオンライン申請対象手続一覧に、No.10「貨物自動車運送事業者の運賃及び料金の届出(一般貨物、特定貨物、貨物軽)」として掲載されており、 根拠は「貨物自動車運送事業報告規則第2条の2」、電子申請の利用開始日は令和7年9月1日です。 事業報告書・事業実績報告書(令和7年12月1日から)より早く始まっています。 操作の流れはe-Gov電子申請の手順と同じです。
6. 年次の報告書との違い
| 運賃料金設定(変更)届出書 | 事業報告書・事業実績報告書 | |
|---|---|---|
| 条文 | 報告規則 第2条の2 | 報告規則 第2条 |
| きっかけ | 運賃・料金を定めた/変えたとき | 毎年 |
| 期限 | 設定・変更後30日以内 | 決算後100日以内/毎年7月10日 |
| 軽貨物 | 対象 | 対象外 |
「運送業の届出は年に1回」と思っていると、この30日を落とします。 報告規則全体の構成は報告規則の逐条解説にまとめています。
よくある質問
荷主ごとに個別に決めた運賃も届け出るのですか
条文は「運賃及び料金を定め又は変更したとき」とだけ定めており、荷主ごとの個別契約を除外する文言はありません。 どの範囲をどう書くかは、所轄の運輸局・運輸支局にご確認ください。
燃料サーチャージを導入したときは
燃料サーチャージが「料金」にあたるかを報告規則は個別に定めていません。導入・変更の際の扱いは所轄の運輸局にご確認ください。
届出書の様式はどこにありますか
報告規則に別記様式はありません。所轄の地方運輸局が配布する参考様式・記載例を使うのが確実です。
期限の管理
年次の2つの報告書の期限は提出期限チェッカー(無料)で確認できます。
出典(一次情報)
- 貨物自動車運送事業報告規則(e-Gov法令検索) — 第2条の2(運賃及び料金の届出)・第4条(経由)
- 国土交通省「オンライン申請対象手続一覧(自動車運送事業関連手続)」(Excel) — No.10、電子申請利用開始予定日 令和7年9月1日
※本記事は条文の解説です。個別の事案は所轄運輸局・運輸支局または行政書士にご相談ください。